この記事は2015年8月に掲載されたものです。
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小規模な民間劇場なら厚生労働省「職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)」に申請可能、労働時間短縮の活動や機器購入を50万円まで支給、システムや映像モニター導入に使ってみては

カテゴリー: 備忘録 オン 2015年8月28日

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労働基準法が定めた法定労働時間は1週40時間ですが、下記の4業種で労働者が常時10人未満の場合は、特例措置として44時間まで認められています。

  1. 商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
  2. 映画・演劇業(映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く)
  3. 保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
  4. 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)

これに該当し、所定労働時間短縮のための活動や機器・ソフトウェア等の購入に、厚生労働省「職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)」を申請することが出来ます。なお、事業主が労災保険に加入していることが前提です。

助成金額は助成対象経費の3/4、上限50万円です。12月15日までに都道府県労働局労働基準部監督課または労働時間課に申請書などを提出し、承認後2016年2月末日までに支給申請します。予算に達した場合は締切が繰り上がることがあるので、ご注意ください。

対象に「テレワーク用通信機器」がありますが、通常のパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」は、「労働者が直接行う業務負担を軽減する設備・機器等の導入・更新」で、具体例として下記が書かれています。

  • 在庫管理の負担を軽減するPOS装置
  • 食器洗い作業の負担を軽減する自動食器洗い乾燥機

これなら、劇場の備品管理システム、予約管理システム、チケット販売システムの導入などに使えるのではないでしょうか。劇場の映像モニター設備も監視業務の負担軽減になるので、対象になるなずです。

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